最近、交通事故に遭われた方からの問い合わせがありました。
事故後のリハビリ施術にお悩みの方や通院・転院をお考え中の方の参考になれば幸いです。
また、その時の流れについてざっくりした解説と対処法について説明していきます。
先日、交通事故に遭われた方から問い合わせがありました。
交通事故自体は約2ケ月前で、自転車で道路を走っていると一時停止のラインを無視した自動車に横から追突された事故でした。
事故後1日経ってから首から腰にかけての痛みが出てきたため病院を受診しました。
その際、保険会社へ連絡をして病院を受診し、診断書を警察に提出して交通事故として処理されました。
病院へは3・4日ごとに通院しているものの、ケガをした部位を温める治療を受けるだけで特に変わりはありません。
診察を受け先生に今後の治療の相談をするも「このまま様子をみてれば良くなるよ」と言われ、温める処置・シップ・飲み薬の処方でそのまま1ヵ月経過しました。
このままでは何も変わらないと感じ思い切って転院することを決意し、当院へ通院することを決め保険会社へ連絡を入れました。
すると保険会社から「転院するには病院でドクターの同意が必要です。」と言われ困っています、という内容で電話相談を頂きました。
そこで当院へ一度来院いただき「事故の発生日時とその状況」「病院への受診状況」「現在の症状」を確認を行いました。
次に当院が連携するクリニックへ紹介状を書き、クリニックを受診し、そこでドクターから通院の同意を貰い、無事当院でもリハビリ開始という流れになりました。
今回のケースでは無事に転院する事ができ患者さまも喜ばれていました。
以上が今回あった事例のざっくりとした内容になります。
今回は違いましたが、場合によっては現在通院中の病院から「整骨院への通院は認めません!」と言われるケースも存在します。
そのような場合しぶしぶ事故後のリハビリ療法を諦めてしまわれる方もいらっしゃいます。
しかし、そんな場合でもご安心ください。
その際は通院中の病院から当院が連携するクリニックへ紹介状を書いてもらい、そちらで医師の同意を頂き、無事に当院へ通院できる形を取れるようアドバイスを行います。
まずは現在の状況を確認し、提携先クリニックへの紹介状を作成(無料)しますので一度当院へご連絡ください。
以下は当院の交通事故後のリハビリ施術に対する取り組み方になります。
当院は埼玉県加須市にある「きたさいたま鍼灸整骨院」です。交通事故後のリハビリ療法可能な整骨院となります。
当院の特徴として提携先クリニックと連携して交通事故のリハビリ施術に取り組んでいます。
以下に当院での交通事故後のリハビリ療法のメリットを記載します。
また、自賠責保険を使っての交通事故治療を受ける場合の注意事項を載せておきますので一読ください。
当院でのリハビリ療法のメリット
- 交通事故治療において、提携先クリニックの医師の指導のもと、適切な物理学療法(リハビリ療法)を行っています
- 医師と連携することにより、より安心して施術を交通事故後のリハビリ療法を受けられます
- 提携先クリニックでは、弁護士との連携も行っており、必要に応じて法律相談も受けられます
交通事故治療の際の注意事項
- 「警察」「保険会社」へ届出をしましたか?
交通事故において警察の介入(届出・処理)が無い場合、保険会社への連絡が無い場合、交通事故治療を受けることができません。ご注意ください。
- 事故発生から病院の受診まで2週間以上経過していませんか?
事故発生から病院(クリニック)受診まで2週間以上経過していた場合、事故との因果関係が認められにくく、事故とは関係無しとしてリハビリを受けることができなくなる等トラブルの原因に繋がる可能性があります。
事故後は速やかに病院(クリニック)を受診して下さい。
- リハビリ途中から痛みが増えた場合でも我慢していませんか?
通院途中から痛みが増してきたら傷病名の追加はおおむね負傷後1週間以内であれば追加可能となりますが、それ以上になると事故との因果関係の証明が困難となり病名の追加がされない可能性があります。
その場合もし後遺症の話が出てきた時には病名の記載が無いので、初めからケガをしていないのと同じ扱いになります。
ご自身の身を守るためにも、傷病名の追加は1週間以内に診察を受けて、その都度きちんと申し出るようにして下さい。